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財産権の制限

財産権の制限

[編集] 公共の福祉による制限

財産権には公共の福祉のための制約のみならず、社会的な不公正是正のための制約もある。

[編集] 条例による制限

第29条2項は法律による制限を定めるが、条例による制限は有効か。判例は有効であるとし(奈良県ため池条例事件、最高裁判所 昭和38年6月26日大法廷判決)、この問題はほぼ決着済である。

[編集] 補償の要否

損失補償は、特別の犠牲がある場合に認められるとされる。特別の犠牲とは、財産権における制約(公共の福祉のためのものなど)を超えて、特定の個人に財産権の侵害を加える場合をいう。特別の犠牲は諸々の要素を客観的・合理的に判断して決められる。

[編集] 29条3項による直接補償の請求

法律が財産権を制限する場合、損失補償規定を欠いた法律はいかなる効果を持つか。

* プログラム規定説 憲法29条3項には規範的効力がないので有効(損失補償の請求はできない)。
* 違憲無効説    その法律は憲法29条3項に照らし、違憲無効である(この場合、国家賠償法により賠償請求することになる)。
* 直接請求権発生説 規定がない場合は憲法29条3項に基づいて直接補償請求をすることができる。

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2008年10月30日 20:13に投稿されたエントリーのページです。

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