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参考人招致

国会の委員会に参考人を呼び意見を聴くこと

国会の委員会は、審査または調査のために必要があるときには、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。参考人として招かれるのは、政府参考人のほか、専門家や利害関係者など。

呼び出されると断ることができない証人喚問とは異なり、出頭を求められた参考人は、出席するかどうかの判断を任されている。すなわち、正当な理由があれば、本人の意思で参考人招致を拒否することができる。

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2008年02月13日 16:49に投稿されたエントリーのページです。

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