国会の委員会に参考人を呼び意見を聴くこと
国会の委員会は、審査または調査のために必要があるときには、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。参考人として招かれるのは、政府参考人のほか、専門家や利害関係者など。
呼び出されると断ることができない証人喚問とは異なり、出頭を求められた参考人は、出席するかどうかの判断を任されている。すなわち、正当な理由があれば、本人の意思で参考人招致を拒否することができる。
@@@@おすすめブログ情報@@@@
ウェディングボード
鼻ピー将ちゃんの奮闘記
ワッフルさんのブログ
パインちゃんのブログ
のぎくちゃんのブログ
ゆでたまごちゃんの日記
おしんこちゃんの情報ブログ
アカキンマンの日記
あめふりさんのブログ
おじいさんの秘密のブログ
おしゃれな桃加のブログ
おじじのブログ
苺ちゃんのブログ
リスのブログ
お馬鹿なゆうちゃんのブログ